すべての金融商品取引業者は「投資者保護基金」への加入が金融商品取引法で義務付けられてますが、その投資者保護で外貨建てMMFは保護されるのでしょうか?
投資者保護基金とはそれを扱う金融取引所の破綻や、分別管理の義務に違反をしたことにより、資産の返還がスムーズに行われない場合に、投資をしている人に1000万円まで保証をする基金です。
証券会社で取り扱う商品のほとんどがこの投資者保護基金の対象となり、外貨建てMMFも例外ではありません。
なので元本割れなどのときは他の保証が必要になりますが、金融取引所の破綻や変換がスムーズに行われない場合はこの保証を受けることが出来ます。
そんなややこしい投資者保護基金ですが、今回の記事では外貨建てMMFが投資者保護基金に入っているのか?や保証の対象、保証内容について解説していきたいと思います!
投資者保護基金の対象
金融取引所にある殆どの金融商品が投資者保護基金の対象となります。
- 株式
- 債権
- 投資信託
- その他取引所取り引きにおける証拠金
- 上記に関する金銭
これらが保証の対象となります。
外貨建てMMFはこの中の債権のなかに入るのですが、これは国内外関係なくこれらの商品すべてが投資者保護基金の対象となるため、外貨建てMMFも投資の対象となります。
また保護の対象となっているのは金融商品などですが、あくまでも投資者保護基金は投資をする人を保護する役割を持っています。
そのため一般の投資者はこの制度を知っておくべきだと思います。
投資者保護基金の対象にならないもの
ほとんどの金融商品が投資者保護基金の対象になるのですが、保護の対象にならない商品もあります。
- 有価証券店頭デリバティブ取引
- 外国の取引所で取引されている先物・オプション・CDF取り引き
- クリック365取り引き
- 信託受益権・組合契約・匿名組合契約・有限責任組合契約
- FX取り引き
これらは金融取引所が分別管理してないなので投資者保護基金の対象にはならないのです。
投資者保護基金の損失への保証
投資者保護基金の損失への保証は1000万まで受けることが出来ます。
万が一何らかの事情で金融取引所が破綻してしまったり、分別管理の義務を違反をしたことによって、資産の返還がスムーズにいかない場合に一人1000万まで保証が受ける事ができる。
ただ金融取引所が破綻しても分別管理によって、しっかりと投資者に資産の返還が行える場合は一人1000万までの保証は使いません。
このように証券取引所では取引に対して分別管理法を使うことが多く、投資者の資産は投資者保護基金と合わせて二重に保証されています。
これがあるので投資家は自分で銘柄を選んだりして、それぞれの運用をしているのです。
投資者保護基金で保証されない人
投資者保護基金では一般の投資家が保証を受けれるようになっています。
適格機関投資家(銀行・証券会社・保険会社など)や国や地方の公共団体はこの投資者保護基金で保証されません。
もちろん運用している資金規模が違うのでなんとも言えませんが、一般投資家は投資者保護基金で保護されているため、万が一でも安心して投資をすることが可能です。
まとめ
今回の記事では投資者保護基金と外貨建てMMFについて解説してみました。
外貨建てMMFは商品名からよくわからないものとされてしまいますが、外貨を使った公社債への投資なので投資者保護基金で保護されます。
また多くの人は個人投資家で投資者保護基金の対象者なので、万が一の際には一人あたり1000万の保証を受けることが出来ます。
これらを知っておくと投資に対するリスクの捉え方も変わってくると思うので、しっかりチェックして投資に役立てていきましょう!